車検と自動車重量税
暫定税率によって変わる税額
新車で買った車が3年を過ぎ初の車検を受けることになった。
そのときに近所の車屋さんで自動車重量税の暫定税率の話を聞いた。
現在の重量税は車の重量0.5毎に6300円を加算し、車検の有効年数を乗じて算定している。
(条文ではそのような計算方法を示してないが構成がそうなってると思う。)
自分の車(普通乗用自動車)が1.5tのランクで車検の有効年数は2年なので・・・
(6,300+6,300+6,300)×2=37,800
車検時には37,800円の重量税がかかることになる。
この0.5t毎に6,300円という数字だが、自動車重量税法では2,500円と規定されているが、租税特別措置法により、6,300円という暫定税率で運用されている。
さて、暫定とは「正式に決定するまで、仮に定めること。臨時の措置。」(goo辞書)であり、暫定税率は平成20年4月30日までの時限立法。
延長がされなければ5月から暫定税率ではなく自動車重量税法の税率が適用になる。
驚きの0.5t毎に2,500円。
自分の車で計算してみると・・・
(2,500+2,500+2,500)×2=15,000
車検時には15,000円の重量税でおkとなる。
その差は22,800円。
暫定税率の廃止となれば5月の車検申し込みが殺到するのではという話も聞いた。
3tの車に乗る人とか倍の45,600円浮くんだからそりゃそっちの方がいいなーと素直に思う。
できれば安いほうがいい。
新車で買った車が3年を過ぎ初の車検を受けることになった。
そのときに近所の車屋さんで自動車重量税の暫定税率の話を聞いた。
現在の重量税は車の重量0.5毎に6300円を加算し、車検の有効年数を乗じて算定している。
(条文ではそのような計算方法を示してないが構成がそうなってると思う。)
自分の車(普通乗用自動車)が1.5tのランクで車検の有効年数は2年なので・・・
(6,300+6,300+6,300)×2=37,800
車検時には37,800円の重量税がかかることになる。
この0.5t毎に6,300円という数字だが、自動車重量税法では2,500円と規定されているが、租税特別措置法により、6,300円という暫定税率で運用されている。
さて、暫定とは「正式に決定するまで、仮に定めること。臨時の措置。」(goo辞書)であり、暫定税率は平成20年4月30日までの時限立法。
延長がされなければ5月から暫定税率ではなく自動車重量税法の税率が適用になる。
驚きの0.5t毎に2,500円。
自分の車で計算してみると・・・
(2,500+2,500+2,500)×2=15,000
車検時には15,000円の重量税でおkとなる。
その差は22,800円。
暫定税率の廃止となれば5月の車検申し込みが殺到するのではという話も聞いた。
3tの車に乗る人とか倍の45,600円浮くんだからそりゃそっちの方がいいなーと素直に思う。
できれば安いほうがいい。
■租税特別措置法
(自動車重量税率の特例)
第九十条の十一 昭和五十一年五月一日から平成二十年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項 の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条 に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
(省略)
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万八千九百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
(2) 軽自動車 一万三千二百円
(3) 二輪の小型自動車 七千五百円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 八千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円
(4) 軽自動車 八千八百円
(5) 二輪の小型自動車 五千円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
ニ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2) 二輪の軽自動車 六千三百円
12,600円=6,300(暫定税率)×2(車検有効年数)
0.5t毎に加算するから1.5tだと12,600×3=37,800
この計算の方が条文に則している。
H20.4.30までの暫定税率が延長されなければ自動車重量税法の本則で課税される。
■自動車重量税法
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 (自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 七千五百円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円
ロ 軽自動車 七千五百円
ハ 二輪の小型自動車 四千五百円
二 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 五千円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
ハ 軽自動車 五千円
ニ 二輪の小型自動車 三千円
三 検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円
ハ 軽自動車 二千五百円
ニ 二輪の小型自動車 千五百円
四 届出軽自動車
イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 七千五百円
ロ 二輪の軽自動車 四千円
2 前項における用語については、次に定めるところによる。
一 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
二 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
三 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
5,000=2,500(本則税率)×2(車検有効年数)
0.5t毎に加算するから1.5tだと5,000×3=15,000
■比較
(自動車重量税率の特例)
第九十条の十一 昭和五十一年五月一日から平成二十年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項 の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条 に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
(省略)
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万八千九百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
(2) 軽自動車 一万三千二百円
(3) 二輪の小型自動車 七千五百円
ロ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万二千六百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 八千八百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円
(4) 軽自動車 八千八百円
(5) 二輪の小型自動車 五千円
ハ 検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 六千三百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4) 軽自動車 四千四百円
(5) 二輪の小型自動車 二千五百円
ニ 届出軽自動車
(1) (2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2) 二輪の軽自動車 六千三百円
12,600円=6,300(暫定税率)×2(車検有効年数)
0.5t毎に加算するから1.5tだと12,600×3=37,800
この計算の方が条文に則している。
H20.4.30までの暫定税率が延長されなければ自動車重量税法の本則で課税される。
■自動車重量税法
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 (自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 七千五百円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円
ロ 軽自動車 七千五百円
ハ 二輪の小型自動車 四千五百円
二 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 五千円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
ハ 軽自動車 五千円
ニ 二輪の小型自動車 三千円
三 検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの
イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円
ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円
ハ 軽自動車 二千五百円
ニ 二輪の小型自動車 千五百円
四 届出軽自動車
イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 七千五百円
ロ 二輪の軽自動車 四千円
2 前項における用語については、次に定めるところによる。
一 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
二 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
三 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
5,000=2,500(本則税率)×2(車検有効年数)
0.5t毎に加算するから1.5tだと5,000×3=15,000
■比較
12600 | 5000 | 7600 | |
25200 | 10000 | 15200 | |
37800 | 15000 | 22800 | |
50400 | 20000 | 30400 | |
63000 | 25000 | 38000 | |
75600 | 30000 | 45600 |
テーマ : 日記というか、雑記というか… - ジャンル : 日記
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